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一、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用又は、指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二、指定商品又は指定商品に類似する商品であって、その商品又は、その商品の包装に登録商標又は、これに類似する商標を付したものを譲渡又は、引渡しのために所持する行為

三、指定商品に類似する役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又は、これに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四、指定商品に類似する役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又は、これに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは、引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五、指定商品に類似する商品について登録商標又は、これに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する商標を表示する物を所持する行為

六、指定商品に類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

七、指定商品に類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又は、これに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八、登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業をして製造し、譲渡し、引渡し、又は輸入する行為

(侵害の罪)

一、商標権を侵害した者は、十年以下の懲役又は一千万円以下(法人の場合は三億円以下)の罰金に処する



、業として、登録実用新案に係る物品にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し又は、譲渡若しくは、貸渡しの申出をする行為は、当該実用新案を侵害するものとみなす。

差止請求権1

実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者{以下侵害者等}という)に対し、 その侵害の停止又は 予防を請求することができる。

、実用新案権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。損害の額の推定等1、実用新案権者が故意又は過失により自己の実用新案権者を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において{譲渡数量}という)に、実用新案権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者が受けた損害の額をすることができる。
 ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者が販売することができないとする事情があるときは、当該当に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

3、実用新案権者が故意又は過失により自己の実用新案権者を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為行為により利益を受けているときは その利益の額は、実用新案権者が受けた損害の額と推定する。

4、実用新案権者が故意又は過失により自己の実用新案権者を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

5、前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の賠償に請求を妨げない。この場合において実用新案権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについてこれを参酌することができる。


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